相続税INHERITANCE
相続税申告書の作成
「相続税の申告!おたくはいくらでやってくれますか。」という切り口で電話がかかってくることがあります。
その裏には「相続税は誰が計算しても答えは同じ。」とか、「当面さえ乗り切れば!」という気持ちがあるからかもしれません。
ところが、相続税は奥が深いもので、たとえプロが計算したとしても、知識や経験、あるいは手間のかけ方によって、結果は大きく違ってきます。
さらに遺産分割の進め方や税務調査での対応など、その後のお付き合いのことを考えると、誰とパートナーを組むかは、単に電話で”はしご“するだけでは決められません。
「それが分からないから、こうして”はしご“しているのではないか”」と言われれば「確かにそうです。」
ワイズマンはお客様本位で親切に対応します。
まずは当事務所にお電話ください。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員が話し合って決めることになります。
ところが、相続人の中に一人でもその決議に反対する人がいると、遺産分割はできなくなります。
民事上はいつまでに分割を済まさなければならないという決まりはありませんが、相続税の計算においては、申告期限(亡くなられて10ケ月以内)までに遺産分割ができなければ、「配偶者の負担軽減措置」や「小規模宅地の評価の特例」などの特典や特例が使えません。
したがって、せめてこれらの特典や特例の対象になる財産だけについてでも、期限内に分割することをお勧めします。
調査官の目の付けどころ
相続税の税務調査においては、法人税や所得税などのそれとは違って、かなり精度の高い準備調査に基づいて調査対象が選定されます。
したがって、税務調査の通知があった時点では「すでに何かが把握されている。」と理解して差し支えないと思います。
例えば、金融機関に対する事前照会でつかんだ「不明支出金」や「名義預金」に関する情報です。
不明支出金というのは、被相続人の預金から引き出された行き先不明の大きな支出金です。
その先をたどれば、同居人の預金や形を変えた別の財産、例えば、貴金属や株券などにつながることがあります。
また、「名義預金」というのは、祖母(被相続人)が孫名義の通帳にコツコツと貯めてくれたお金がよくあるケースです。
おばあちゃんの気持ちとしては「孫にあげたつもり」でも、税務署の目から見れば、おばあちゃんが孫名義で作った相続財産ということになります。
勝手に引き出されたお金
被相続人の預金から引き出されたお金を追跡したところ、同居人の預金につながることがあります。
調査官の目から見れば、同居人が引き出さなければ、そのお金は相続財産として残っていたはずですから、ここで引き出されたお金はその同居人が取得した相続財産として追徴課税の対象になります。
ところが、ここで問題になるのは、その引き出された事実が他の相続人の目にさらされることです。
それが相続人間のトラブルの元となる恐れがあります。
亡くなる直前に引き出されたお金
引き出し金で次に問題になるのは、亡くなる直前に引き出されるお金です。
相続が開始すると被相続人名義の預貯金は凍結されるので、家族はそれを見越して、葬儀費用や当面の生活費に充てるための資金を用意しておく必要があります。
それはやむを得ないことですが、ここで調査官の目がキラリと光ります。
ここで引き出されたお金については、相続財産として申告する必要があります。
ところが、相続税の申告書の作成時点では、このお金は葬儀費用などのために既に使ってしまっているので、このお金が相続財産であったことを忘れてしまうことがあります。
そこが調査官の目の付け所です。
(注)相続税は相続財産から葬儀費用を差し引いて計算します。
したがって、亡くなられた時点で、あったはずの預金の引き出し金を、相続財産として申告しなければ、課税される相続財産はダブルで減額されることになります。
遺言書の作成
大半の遺言書には遺産分割の方法が書かれています。
「財産はできるだけ目減りしない形で後世に残したい。」そう思うのは当然の人情です。
ところが、遺産分割のやり方で相続税は大きく変わるので、遺言書の作成に当たっては税務の立場からもチェックする必要があります。
遺言書の作成に際して、私たちは税の専門家として、次のような観点からもアドバイスします。
(1)優遇税制や特例の恩恵を受けるためには、「誰が何をいつ相続したか」という要件を満たす必要があります。
遺言書の作成に当たっては、この点を視野に入れて分割方法を定める必要があります。
(2)マンションを建築し、大きな借金をして相続税対策をしたはずが、遺産分割のやり方を間違えたため「せっかくの節税策が水泡に帰してしまった。」と嘆く人がいます。
節税シナリオを確実に実現するために、遺言書にその道筋を示しておくことをお勧めします。